○木城町議会議員互助会規則
昭和38年9月30日
議会規則第2号
(名称及び組織)
第1条 この会は、木城町議会議員互助会と称し、木城町議会議員をもって組織する。
(目的)
第2条 この会は、議会議員の親睦並びに互助共済を図ることを目的とする。
(役員)
第3条 この会の運営のため、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 幹事 2人
第4条 会長には議長を、副会長には副議長を、役員には各常任委員長をそれぞれあてるものとする。
第5条 会長は、会務を処理する。
(世話人会)
第6条 必要があると認めたときは役員会を開く。
(基金の拠出)
第7条 会員はこの基金として、毎月400円を拠出しなければならない。この基金額(拠出金)を変更しようとするときは、全会員に諮って定める。
(共済方法)
第8条 この会の共済方法は、次のとおりとする。
(1) 病気見舞として、本人に限り病床1週間以上は5,000円を贈る。ただし、入院の場合は役員会の決定によって贈る。
(2) 弔慰見舞として、本人死去の場合は20,000円と花輪1輪、その妻子及び父母死去の場合は1人について5,000円を贈り、盆悔については一律3,000円を贈る。
(3) 慶事祝金として、本人結婚の場合は10,000円、子女結婚の場合は5,000円、子女出産の場合は3,000円を贈る(互助会員の場合)。
(4) 在任中退職した場合は、せん別金20,000円を贈る。
(5) その他の共済方法は、役員会に諮って決定する。
第9条 この会の贈呈を受けたときは、その返礼は一切しないものとする。
(会計会務)
第10条 この会の会計会務は、毎年5月1日に始まり4月30日に終るものとし、会長は、その決算を報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和53年10月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。