○木城町議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月13日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、木城町議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月13日 条例第5号

(昭和48年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月13日 条例第5号
昭和48年3月23日 条例第6号