○木城町議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月13日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、木城町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
○木城町議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月13日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、木城町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。