○木城町議会議員の定数条例

平成14年3月25日

条例第6号

木城町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、10人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の木城町議会の議員の定数を減少する条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の議員定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第20号)

この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

木城町議会議員の定数条例

平成14年3月25日 条例第6号

(平成16年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月25日 条例第6号
平成16年12月20日 条例第20号