○木城町の執務時間を定める規則

平成2年9月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 町の執務時間は、木城町の休日を定める条例(平成2年木城町条例第12号)第2条第1項に規定する町の休日を除き、月曜日から金曜日までの日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

木城町の執務時間を定める規則

平成2年9月27日 規則第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成2年9月27日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第10号
平成21年9月11日 規則第11号