○木城町の休日を定める条例
平成2年6月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、町の休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(町の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関が、その所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第5号で平成2年9月30日から施行)
附則(平成6年1月26日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。