○木城町役場の位置を定める条例
昭和23年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、木城町役場の位置を次のとおり定める。
宮崎県児湯郡木城町大字高城1,227番地の1
附則
この条例は、昭和23年4月1日から施行する。
昭和23年3月20日 条例第1号
(昭和23年3月20日施行)