○木城町役場の位置を定める条例

昭和23年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、木城町役場の位置を次のとおり定める。

宮崎県児湯郡木城町大字高城1,227番地の1

この条例は、昭和23年4月1日から施行する。

木城町役場の位置を定める条例

昭和23年3月20日 条例第1号

(昭和23年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和23年3月20日 条例第1号