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宮崎県 木城町
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議員の権限

更新日: 2013年4月1日

議員は、住民の代表として、その町の意思を決定する重大な職責を持っています。その職責を遂行するための主な権限として、次のようなものがあります。
また、議員には次のような義務があり、これらに違反した場合には懲罰が科せられ、あるいは議員の身分を失うことがあります。

議員の権限

  1. 議会招集請求権
  2. 開議請求権
  3. 議案提出権
  4. 動議提出権
  5. 発言権
  6. 表決権
  7. 侮辱に対する処分要求権
  8. 請願紹介権

議員の義務

  1. 会議に出席する義務
  2. 委員に就任する義務
  3. 規律を守る義務
  4. 懲罰に服する義務
  5. 兼職の禁止
  6. 兼業の禁止
お問い合わせ
部署: 議会事務局
電話番号: 0983-32-2213
FAX番号: 0983-32-3440
E-mail: [email protected]
 
宮崎県 木城町役場
〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1

 
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