1.税率改正の理由
国民健康保険は病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が国保税を出し合い互いに助けあう相互扶助の制度です。 平成30年度4月から国民健康保険の財政運営の仕組みが変わり、宮崎県も国民健康保険制度を担うことになりました。そして、この国民健康保険制度の広域化に伴い、下記のとおり税率を改正いたします。 なお、今後はこれまで以上に特定検診や予防対策のための保健事業の充実を図りながら、医療費の適正化に努めてまいります。加入者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 改正内容については以下のとおりです。
2.税率改正の内容
○改正前と改正後の税率比較
区 分 | 医療分 (0~74歳) | 後期高齢者支援金分 (0~74歳) | 介護保険分 (40~64歳) |
所得割 | 7.00% (6.64%) | 2.60% (2.25%) | 1.30% (1.16%) |
資産割 | 40.00% (37.18%) | 14.00% (12.09%) | 13.00% (11.56%) |
均等割 | 27,100円 (22,447円) | 7,100円 (6,587円) | 10,000円 (7,996円) |
平等割 | 21,500円 (17,588円) | 5,700円 (5,188円) | 4,400円 (3,688円) |
限度額 | 610,000円 (580,000円) | 190,000円 (190,000円) | 160,000円 (160,000円) |
【下段括弧内は改正前の税率等】
3.税率改正の背景
税率改正の背景については、昨年度の広報きじょう7月号に「木城町国民健康保険の運営 状況と財政運営の広域化について」と題し特集を組んでおります。そちらに詳しく掲載しており ますので是非ごらんください。
⇒木城町国民健康保険の運営状況と財政運営の広域化について (広報きじょう7月号より)
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