1.低所得世帯に対する軽減
所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。(手続きの必要はありません) ただし、世帯主および被保険者の中に一人でも住民税未申告者がいる場合は、減額の対象となりませんので必ず申告をしてください。
軽減割合 | 軽 減 対 象 世 帯 |
7割軽減 | 330,000円以下の世帯 |
5割軽減 | (330,000円+280,000円×被保険者数) 以下の世帯 |
2割軽減 | (330,000円+510,000円×被保険者数) 以下の世帯 |
〇軽減判定に用いる所得
世帯主の所得と世帯主以外の加入者(特定同一世帯所属者を含む)の所得の合計額です。 その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合はその額を差引きます。) 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。) ※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行 し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
2.後期高齢者医療制度に伴う国保税の配慮について
後期高齢者医療制度(75歳以上の方)への制度移行により、国保税が急激に増加することが予想される以下のような場合は一定期間、国保税について配慮がされます。(手続きの必要はありません)〇低所得者世帯に対する軽減(均等割・平等割) 国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方(特定同一世帯所属者)がいた場合、移行後は従来と同じ軽減割合となるように、軽減判定には特定同一世帯所属者の所得も含めて計算します。ただし、特定同一世帯所属者の転出や、世帯主変更などがあった場合は、再計算をします。〇世帯で賦課される保険税の軽減(平等割) 75歳に到達し、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいることにより、その世帯の国民健康保険の加入者が一人となった世帯を「特定世帯」といい、特定世帯となった月から5年間、国民健康保険税の平等割額を2分の1軽減して算出されます。 また、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている状況が解消されない世帯を「特定継続世帯」といい、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。 ※最長8年間の軽減措置となります。
3.非自発的失業者の軽減
非自発的離職者(解雇・倒産・雇い止め等により失業された方)について、国保税(所得割)が軽減されます。 〇対象者 離職された時点に65歳未満の方で、離職の翌日から翌年度末までの期間において、 1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード(11・12・21・22・31・32) 2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) ※雇用保険受給資格者証の離職理由コード(23・33・34) として失業等給付を受ける方です。〇軽減額
非自発的失業者における所得割の計算において、前年の給与所得を30/100として計算いたします。 軽減判定の際にも、30/100をしたあとの所得で判定を行います。〇軽減期間 離職の翌日から翌年度末までの期間です。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する など国民健康保険を脱退すると終了します。 ※届出が遅れても、遡及して軽減を受けることができます。 〇申請方法 上記の条件に当てはまる方は、国保税の軽減を受けることができますので申請をして下さい。 申請の際には、「雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行)」および「印鑑」を持参のうえ、役場税務課までお越しください。 制度リーフレット(厚生労働省)
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