| 空き家に付属した農地に限定した権利取得(別段面積)の設定について
更新日: 2018年8月7日
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木城町農業委員会では、平成30年5月30日開催の農業 委員会定例総会において、空き家に付属した農地に限定し た下限面積(別段面積)の設定を行いました。
農地を取得するためには50a(5,000㎡)以上の耕 作面積がなければ農地の権利を取得することはできません が、空き家に付属した農地について下限面積を引き下げる ことで空き家の有効活用を促し、新規就農の確保や耕作放 棄地の発生防止・解消につなげることが目的です。
【対象地区】 ・木城町全地域の農地
【設定面積】 ・1a ※1a未満の農地であっても、農業委員会が空き家に付属 した農地として認めた場合は対象となります。
【別段面積の方針】 ・空き家に付属した農地に限定し別段面積(下限面積)の設定 を行う ※土地の所有者から事前に【空き家に付属した農地指定申出 書】の提出があり、農業委員会総会において空き家に付属 した農地として認められた農地が対象となる。
【関係書類】 ・ 空き家に付属した農地に係る農地法第3条第2項第5号の 別段の面積設定に係る取扱いについて ・ 空き家に付属した農地指定申出書
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